共犯論 間接正犯の成否 実行の着手時期 共犯の処罰根拠論
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反対に、 責任を持つ者は、 直接手を下さ...
反対に、
責任を持つ者は、
直接手を下さなくとも、
利用者を通して、
因果経過を実質的に支配し、
自己の犯罪事実実現の目的を
遂げた者も、
また正犯とすることに
問題はない。
したがって、
正犯が利用者に対して
正犯支配性を有していること、
他人の犯罪を自己の犯罪として
実現する意思を有していることの
2つの要件を具備した場合には、
これを間接正犯として
処罰することができると解する。
間接正犯の実行の着手時、
このような危険性の発生及び
密接性は、
個々の具体的な事案によって
異なり得るものである。
そうすると、
間接正犯においても、
行為の内容・程度によって、
実行の着手時は
異なり得るというのが妥当である。
具体的には、
利用者の行為に
十分な危険性及び
正犯要件該当行為への
密接性が認められれば、
これが実行行為と評価され、
ここに実行の着手が
認められる。
反対に、
利用者の行為が危険でなく、
または正犯要件該当性への
密接性が認められない場合には、
他人の行為において
実行の着手が認められる。
間接正犯の実行の着手時
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