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真面目そうな地味委員長の頭の中はいやらしいことでいっぱいだった件 初めてのラブホで盛りセックスだ!
161. 無名 (49ae1) @16日前
人のプライベートな情報を他人に話す行為は、内容や状況によっては「名誉毀損罪」や「侮辱罪」などの刑法上の犯罪にあたる可能性があります。特に、そのプライベートな情報が具体的な事実を伴い、かつ公然と伝えられることで人の社会的評価を低下させた場合は、名誉毀損罪が成立するおそれがあります。また、単なる事実を摘示せず公然と人を「侮辱」した場合は、侮辱罪が成立します。プライバシー侵害行為が上記いずれかの犯罪に該当しない場合でも、民法上の不法行為となり、損害賠償の対象となることがあります。
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